定款

一般社団法人 関西学生バスケットボール連盟 定款

第1章 総則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人関西学生バスケットボール連盟(以下「当法人」という)と称し、国際間における名称は「KANSAI INTERCOLLEGIATE BASKETBALL FEDERATION (略称:KIBF)」とする。

(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を、大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビルに置く

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
当法人は、学生自治の精神に基づき、大学バスケットボールの技術の向上と健全な普及・発展を図り加盟団体相互の親睦を図る事を目的とし、以下の事業を行う。

  1. 大学バスケットボール競技会の企画、運営、開催に関する事業
  2. 関西地区を代表する国内並びに国際試合に参加する選手及びチームの選出
  3. 指導者及び審判員の育成のための講習会、研修会の開催
  4. 著作権、商標権等の知的財産権の管理及び運用
  5. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員及び会員等

(法人の構成員)
第4条
当法人の会員は次の通りとする。
1.正会員
理事会において登録が認められた、当法人に加盟する大学(関西地区{大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県2府4県をいう}に所在する大学。以下、「加盟大学」という。)の男子バスケットボール部に所属する者。
2.社員
本定款の規定に基づき各加盟大学において選出された者。この社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員(以下、「社員」という。)とする。

(上部団体)
第5条
当法人は、一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟(以下、「JUBF」という)を構成する組織団体であり、JUBFと緊密な関係を保ち、JUBFの隆盛に寄与しなければならない。
2 当法人は、JBAおよびJUBFの定款の趣旨、基本規定及びこれに付随する諸規定並びに国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という)及びFIBA ASIAの諸規定並びにスポーツ仲裁機構(以下「CAS」という)及び一般社団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という)の仲裁関連規則のほか、JBA、FIBA、FIBA ASIA、CAS及びJSAAの指示、指令、命令、決定並びに裁定等を遵守する義務を負う。

(加盟及び入会)
第6条
当法人に加盟を希望する大学の男子バスケットボール部は、当法人指定の申請書に当該年度のスタッフ(役員)及び選手名簿を添えて、当法人に提出しなければならない。
2 前項の加盟の申請手続きをした大学のバスケットボール部は、当法人の審査を経た後、理事会の承認を得た上で、当該年度の所定の費用を当法人に納めなくてはならない。
3 前2項の手続きを経たもののうち選手登録した者(個人)を、第4条に規定する当法人の正会員とする。なお、各競技会に出場できる選手資格については別途細則をもってこれを定める。

(JBAへの登録)
第7条
当法人の加盟大学は、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下、「JBA」という)に登録しなければならない。
2 加盟大学は、次に定める手順に従って登録を行わなければならない。
(1)加盟大学は、JBAに加盟料を添えて登録の手続きを行わなければならない。また、これと同時に所属選手の登録料を添えて選手登録の手続きを行わなければならない。

(エントリー及び抹消)
第8条
加盟大学は、毎年当法人の指定用紙に所属選手の必要事項を記載し、選手証発行料を添えて
選手登録の手続きを行わなければならない。
2 当該年度のエントリーの抹消を希望する加盟大学は、当法人の指定用紙に必要事項を記入したうえで、届け出を行わなければならない。
3 前項の登録抹消手続きの期間は、当該年度における当法人主催の指定する競技会の前の所定の日までとする。

(エントリーに関する細則)
第9条
前2条に定めるエントリー及びエントリー抹消についての細則は別途細則をもってこれを定める。

(社員の選出)
第10条
各加盟大学は、各加盟大学におけるバスケットボール部関係者又はバスケットボール部部長の承認を得て、当法人の社員1名を選出する。
2 当法人の正会員は、前項の選出における選出権及び被選出権を有する。
3 社員の選出は、各加盟大学において、各加盟大学における当法人の正会員の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
4 社員の選出を行うために必要な細則は、別途細則をもってこれを定める。

(社員の任期)
第11条
社員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 社員が一般社団・財団法人法に規定する各種訴訟を提起している場合においては、前項の規定に関わらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員は、なお、一般社団・財団法人法の社員たる地位を有するものとする。
3 補欠または増員として選出された社員の任期は、前任者又は他の社員の任期の満了する時までとする。

(会員の権利及び義務)
第12条
会員(第4条第1項に規定する正会員及び社員をいう。以下同じ)は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。本条の会費は、一般社団・財団法人法第27条に規定する経費とする。
2 正会員は、一般社団・財団法人法で規定する各種情報開示請求権を、社員と同様に当法人に対して行使することができるものとする。

(退会・脱退)
第13条
会員は、当法人所定の届出書を提出し、理事会の承認を得ることにより、任意に退会することができる。
2 加盟大学は、当法人所定の届出書を提出し、理事会の承認を得ることにより、任意に当法人から脱退することができる。

(除名等)
第14条
当法人は会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則及び細則に違反したとき
(2)当法人の名誉と品位を著しく傷つけたとき
(3)当法人の目的と発展を著しく妨げる行為があったとき
(4)当法人の会員としての義務に違反したとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 当法人は、当法人の加盟大学が前項に掲げる行為をした場合は、社員総会の特別決議によって加盟の取消をすることができる。
3 会員又は加盟大学が第1項に定める事由に該当した場合において、除名処分又は加盟の取消処分を行わない場合には、理事会において審議の上で次の処分を行う。
(1)当法人主催の競技会への出場停止
(2)当法人への始末書又は理由書の提出
(3)その他、理事会において相当と認めた処分

4 前項の処分に関する詳細は、別途細則をもってこれを定める。

(会員資格の喪失)
第15条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員の加盟大学が第8条の規定によりエントリーの抹消をし、第13条第2項の規定により脱退し又は第14条第2項の規定により加盟を取り消されたとき
(2)総社員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき

(会員資格喪失に伴う権利義務)
第16条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費・各所費用その他の寄付金品は、これを返納しない。

第4章 社員総会

(構成)
第17条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第18条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)会員の除名
(6)加盟大学の加盟の取消し
(7)解散及び残余財産の処分
(8)当法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開催)
第19条
社員総会は、定時社員総会として、年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第20条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集は、少なくとも会日の1週間前までに、その会議に付議するべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(議長)
第21条
社員総会の議長は、会長がこれを行うか、または、会長が指名した理事がこれを行う。
2 会長に事故等があるときは、当該社員総会において出席した社員・理事の中から議長を選出する。

(議決権)
第22条
社員総会における議決権は、社員1名につき1票とする。

(決議)
第23条
社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)監事の解任
(3)会員の除名
(4)加盟大学の加盟の取消し
(5)解散

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議事録)
第24条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

(役員の設置)
第25条
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上25名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法の代表理事とする。
4 理事のうち第27条第3項の副会長、理事長及び常任理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の資格)
第26条
理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(役員の選任)
第27条
理事及び監事は、社員総会決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会の決議によって、副会長として若干名、理事長として1名、常任理事として10名以内をそれぞれの理事の中から選定することができる。
4 特定の理事又は監事とその親族、その他特別な関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 理事及び監事は相互に兼任することができない。他の同一の団体(公益社団法人及び公益社団法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第28条
理事は理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその任務を代行する。

(監事の職務及び権限)
第29条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査することができる。

(役員の任期)
第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の理事の任期の満了するときまでとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第31条
理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)役員としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身に問題があり、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬)
第32条
理事及び監事は、原則無報酬とする。ただし、社員総会において別途決議がある場合、当該社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。その額は民間事業役員報酬等及び従業員の給与、当法人の経理の状況その他の事情を考慮して、社会通念上許容される範囲内でなければならない。

(役員等の法人に対する責任の免除)
第33条
当法人は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第34条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条
理事会は次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)各種規定及び細則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(3)前各号に定める事項のほか、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長その他の役付理事の選定及び解職

(招集)
第36条
理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会の議長は会長がこれを行う。

(決議)
第37条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の者が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 財務及び会計

(財務)
第39条
当法人は、連盟費・事業収入・寄付金その他の収入をもって運営経費を構成する。
2 前項の連盟費は、次の各種費用をもって構成する。
(1)大会参加費(当法人加盟大学が各競技会への参加費として支払う費用)
(2)特別分担金(当法人加盟大学が上記の大会参加費以外に支払う費用)
(3)エントリーに関わる費用(当法人加盟大学の選手証の作成費用)
(4)ホームページ運営費(当法人加盟大学が当法人のホームページ運営費の分担金として支払う費用)

3 前2項に定める各種費用及び経費の金額等について細則は、別途細則をもってこれを定める。

(事業年度)
第40条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第41条
当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。
2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、予算成立日まで前年度の予算に準じ収入を得、また支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。

(事業報告及び収支決算)
第42条
当法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその付属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書
(3)財産目録
(4)役員名簿
(5)役員の報酬の額又はその基準を記載した書類
2 事業報告については、会長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書並びに財産目録については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(余剰金の分配の禁止)
第43条
当法人は、余剰金の分配を行うことはできない。

(特別の利益の供与禁止)
第44条
当法人は、当法人の会員、役員、使用人又はこれら親族等に対し、特別な利益を与えることができない。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人若しくは公益財団法人に対し、当該法人が行う公益の公的事業のため寄付その他の特別の利益を与える場合を除く。

第8章 専門部及び委員会

(専門部)
第45条
当法人は、業務の執行に際して次に示す専門部を設ける。
(1) 総務部
(2) 財務部
(3) 競技部
(4) 強化部
(5) 広報渉外部
(6) 審判部
(7) 企画部
2 前項の各部の事業範囲は、別途細則をもってこれを定める。
3 理事長は、理事の中から第1項に規定する各専門部の部長及び副部長並びに担当者を選任する。

(学生代表委員会)
第46条
当法人は、学生委員長、学生副委員長、学生常任委員(以下「学生役員という。」)をもって構成される学生委員会を置くものとする。
2 各加盟大学は、各加盟大学に所属する当法人の正会員の中から、前項の学生役員を選出のうえ派遣するものとする。
3 学生代表委員会は、第45条に規定する各専門部の会議の決定に従い、実務の執行を行う。
4 学生代表委員会は、学生委員長がこれを招集する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条
本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第48条
当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)定款で定めた解散の事由の発生
(2)社員総会の決議
(3)社員が欠けたとき
(4)合併により当法人が消滅する場合
(5)破産手続き開始の決定
(6)その他法令の定める事由

(残余財産の帰属)
第49条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第50条
この法人の公告は、電子公告により行う。 電子公告のアドレスはhttps://www.kibf.or.jp/である。

附則(第51条、第52条、第53条、掲載省略)

令和元年12月10日 作成
令和2年6月27日 変更
令和3年6月26日 変更

以上は現行定款である

令和3年6月26日
一般社団法人 関西学生バスケットボール連盟
代表理事   森下 節夫

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